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会則

第1章 総則

第1条

本会はGERD研究会(Society for Gastro-Esophageal Reflux Disease)と称する。

 

第2章 目的及び事業

第2条

本会は逆流性食道炎及び酸逆流疾患に関する基礎的・臨床的研究の振興 並びに診断・治療の

普及を図ることを目的とする。

第3条

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1.学術集会の定期的開催

 2.研究奨励助成金制度の設置

 3.研究成果の刊行

 4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第4条

本会の構成員は次の如くとする。

 1.会員:本会の目的に賛同して入会した医学研究者

 2.特別会員:会員で役員会において推薦をされたもの

 3.永久特別会員:役員、特別会員を務め、その職を辞したもので本会に大きく貢献した

   ことが認められ、役員会において推薦されたもの。会費は免除とする。

第5条

特別会員は会の運営、発展に寄与し研究奨励助成金審査に参加する。

第6条

特別会員はGERD研究会会員より、GERD研究会事業に貢献した者を役員会にて指名する。

また、各施設、講座等で2名まで選定することができる。

 

第4章 役員及び役員会

第7条

本会に次の役員を置く。

 1.会  長    1名

 2.副会長    1名

 3.監査役    1名

 4.会  計    1名

 5.役  員    (若干名)

第8条

 1.役員の選出は役員会が決定する。

 2.会長は役員の選挙によって定められ、会務を総括する。

 3.副会長は会長が委嘱することができ、会長を補佐する。

 4.役員は役員会を構成し、会の運営を議する。

 5.役員会は役員の2/3以上の出席をもって成立する。

 6.役員会の議決は出席者の過半数で決する。

 7.監査役は役員会の選挙によって定められ、会務および財産の状況を監査する。

 8.会計は役員会の選挙によって定められ、財産の運用を管理し役員会に報告する。

第9条

 1.役員の任期は1期3年とし、連続3期まで再任を妨げない。

 2.役員の定年は満65歳とし、65歳を過ぎた年の年末までを任期とする。

 3.補欠または増員により選任された役員の任期は、就任後3年目の年度末までとし、

   連続3期まで再任を妨げない。

 4.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

第5章 顧問及び名誉顧問

第10条

 1.本会は顧問及び名誉顧問を置くことができる。

 2.顧問及び名誉顧問は役員会の議を経て会長が推薦する。なお、名誉顧問は

   顧問を務めたものに限る。

 3. 顧問の定年は満65歳とし、65歳を過ぎた年の年末までを任期とする。

 

第6章 会計

第11条

 1.本会の経費は、会費及び寄付によって運営する。

 2.会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月末日に終わる。

 

第7章 委員会の設置

第12条

本会に必要な事業を遂行する上で、各委員会を設置する。

 1.本会に必要な事業を遂行する上で、各委員会を設置する。

 2.委員長は役員が務める。委員は必要に応じ委員長が選出し、役員会の承認を経る。

 3.委員長及び委員の任期は原則3年とし、再任を妨げない。

 

第8章 会則の改正

第13条

本会会則の改正は、役員会の議を経て決定する。

 

第9章 事務局

第14条

本会の事務局を島根大学医学部 消化器・肝臓内科におく。

 

第10章  報酬

第15条

本会の事業遂行に必要な労務に関して報酬を支払う。報酬規定は別途定める。

 

第11章 補則

第16条

この規約の補則は別に定める。

 

第12章 附則

第17条

  この規約は平成12年11月25日から改訂施行する。

  この規約は平成14年1月 1日から改訂施行する。

  この規約は平成15年1月 1日から改訂施行する。

  この規約は平成16年1月 1日から改訂施行する。

  この規約は平成17年1月 1日から改訂施行する。

  この規約は平成18年1月 1日から改訂施行する。

  この規約は平成18年11月18日から改訂施行する。

  この規約は平成19年8月17日から改訂施行する。

  この規約は平成20年11月16日から改訂施行する。

 

補 則

 

A:共催、後援等について(第2章第3条)

  GERD研究会がその目的を遂行する場合において、他団体より共同開催

  (以下共催)等を提案された場合、もしくは他団体より後援などの依頼が

  あった場合は、役員会の決議を持ってこれを決定することとする。

  なお、原則、上記の申し入れは役員を経由して役員会に提出する。

 

B:学術集会(第2章第3条の1)

 目的:逆流性食道炎及び酸逆流症に関する研究成果発表および討論の場とする。

  また、研究奨励助成金対象論文の最終選考の場とする。

 1.開催日および場所:年1回秋に開催する。

 1.内容

  1)受賞候補演題の発表と最終選考

  2)特別講演

 

C:研究奨励助成金制度(第2章第3条の2)

 目的:この制度は、逆流性食道炎及び酸逆流症の研究向上に寄与した研究成果を対象とし、

  より一層の発展を奨励することを目的とする。

 1.募集要項

  1)役員会で決定したテーマに従い、年1回学術論文募集要項を誌上掲載し、公募する。

  2)応募資格

   ① 日本の医療機関、あるいは医学教育機関などに所属し、会員、非会員を問わない。

   ② 逆流性食道炎及び酸逆流症の基礎、診断、治療の研究に従事していること。

   ③ 研究は過去2年間に行われた、あるいは完成されたものを対象とする。

   ④ メーカーおよび他の組織と委託研究契約をしている研究は対象から除外する。

   ⑤ 前年度のAstraZeneca GERD Awardで特別奨励賞または奨励賞を受賞した

     施設からは2011年度は応募できない。ただし、施設とは受賞者と

     同じ所属科もしくは 同じ研究グループを指す。

 2.審査および選考

  1)役員会は研究奨励助成金選考委員会(選考委員会)を設け、第一次論文審査の上、

    受賞候補論文を選考する。

  2)選考委員会は互選で選考委員長を選考する。

  3)第一次論文審査で選考された論文は学術集会で発表され、選考委員と特別会員に

    よって最終選考される。

 3.授与

  1)最終選考された論文には、下記の研究奨励助成金が授与される。

       AstraZeneca GERD Award

       特別奨励賞 若干名

       奨励賞 若干名

       原則300万円とする。

  2)研究奨励助成金納入手続きは最終選考後1カ月以内に開始し、

    会計年度内に支払われる。

  3)発表される演題ごとに、5段階で採点する。ただし、採点できる演題は実際に

    聴いた演題のみとする。名誉顧問、役員、永久特別会員の得点は、

    2倍の点数として集計する。

  4)同点の場合は選考委員長がその順位を決定する。

 

D:研究成果の刊行(第2章第3条の3)

 学術集会で討議された内容を、proceedingとして年1回刊行する。

 

E:入会と退会(第3章第4条の1)

 1.入会を希望する者は所定の用紙にて事務局に申し込む。

   役員会にて承認後会員証を発行する。

 2.退会を希望するものは退会届けを提出する。また、2年間、年会費を納付しなかった

   ものは、継続意志を確認することとする。その後、役員会にて承認・決定する。

 

F:施設(第3章第6条)

 ここでいう施設とは、講座・臨床科・研究科等を指す。

 

G:会費(第6章第11条)

 年会費として1,000円を徴収する。

 (方法:新年度に事務局が郵便振替用紙を発送し、会員が各自入金する。

 学術集会時に支払をすることも可能とする。)

 また、これらは次年度会計に組み込み、運用に充当するものとする。

 

H:役員会日程について(第4章第8条)

 役員会は1年に3回開催し、日程を3月、8月、11月の第3土曜日とする。

 また、出席人数が少ない場合は日程調整を行う。

 

I:所属等の変更について(第3章第4条)

 所属・連絡先等に変更が生じた場合、会員本人がFAXもしくは郵送にて、

 事務局まで連絡することとする。

 

J:事務局業務の委託について(第9章第14条)

 本会の事務局業務は外部業者(株式会社 エム・シー・アンド・ピー 東京都千代田区

 永田町2丁目13番1号ボッシュビル赤坂)に委託する。

 委託業者の選定は役員会の決議によって行う。

 なお、委託する業務は以下の通りとする。

       ・ 会員管理(入退会管理、会員名簿管理、会員連絡など)

       ・ 出納業務(出入金管理、会計業務、税務届出業務など)

       ・ 文書作成(議事録など) ・外部折衝(他団体との連絡など)

       ・ その他

 

報酬規定

支払い対象:会則第10章第15条にのっとり、本会の事業遂行に必要な労務に関して

      報酬を支払う。

      (GERD研究会の主催する事業:役員会、各種委員会など)

日 当:当該会員がGERD研究会の事業に必要とする会合に出席した場合、日当を支給する。

    役員は一律10万円、特別会員と一般会員は一律5万円とする。

作業費:当該会員がGERD研究会の事業に必要とする作業(査読・論文・執筆・講演等)

    をおこなった場合、それぞれの名目で作業費を支給する。

    役員は一律10万円、特別会員と一般会員は一律5万円とする。

    なお、上記日当および作業に対し交通宿泊が発生した場合、下記の通り

    交通・宿泊費用を 支給する。

交 通:実費を支給する。

宿 泊:実費を支給する。

備 考:会員種別が役職と連動しない場合は、上位金額を適用する。

    (学術集会等の共催で行う事業) 上記主催する事業の規定に準じて報酬を

     支払うこととする。

    ただし、共催者がある場合、共催者と役員会両者協議の上、

    報酬支払い及び交通宿泊費の支給を決定する。

 

内規

 

会計について この内部規定は円滑な会計業務を目的とし、GERD研究会に必要な事業を

遂行する上で、必要な支出に対する規則を定めたものである。

 1:予算

   GERD研究会の事業を遂行する上で必要な支出は、前年度第3回役員会にて

   予算案を作成し、執行年度第1回役員会にて予算承認を行う。なお、予算はその業務を

   担当する役員が当該予算案を作成し、役員会に提出する。

 2:予算執行

   予算執行はその業務を担当する役員が行う。ただし、下記の場合は役員会の事前承認を

   必要とする。

  1)1件100万円以上の支出を必要とする全てのもの。

  2)GERD研究会の財産となりうるもの。

 3:会計報告

   当該年度の会計報告は、会計報告案が確定した段階で、監査役の承認を受け、

   次年度第1回 役員会に提出する。なお、その役員会での承認を必要とする。

 

研究奨励助成金について

 

この内部規定は円滑なGERD Awardに関する業務を目的とする規則を定めたものである。

 1:第一次論文審査について 第一次論文審査は、応募締切りより、1週間後に査読を

   開始する為、それ以降の変更は認めない。